1947-11-08 第1回国会 参議院 本会議 第47号 法案の第四十六條で、地方審判所の裁決に対して不服な受審人は、裁決言渡の日から七日以内に高等審判所に第二審の請求ができるとあるが、七日以内というような短期間では、船員の職業柄から、又現在の通信状況から考えて見て甚だ危險であるから、二十日間くらいにすべきではないかという質問に対して、結局政府委員からは、審判はなるべく受審人出席の上で行い、欠席裁決はやらんように努める、又口頭ででも電報ででも第二審の請求ができるようにするから 板谷順助